juvenile-case-defense
少年事件の弁護について
少年事件の弁護は、以下の2つの態様があります。
1弁護人
警察の補導や取り調べ、逮捕の際、少年の権利を守り援助するために活動します。警察に対して少年を逮捕しないように求めたり、検察官や裁判官に対して勾留しないように要請したりすることができます。
2付添人
少年事件の場合には、事件はすべて家庭裁判所に送致され、その後弁護士が少年の援助をする場合には「付添人」と呼ばれます。
少年事件は、大人の刑事事件と異なり、多くの関係者によって子どもの非行の原因を調査、考察して意見を出し、裁判官が子どもが非行から立ち直るためにどのような処分がいいかを決定します。
付添人は、子どもが、無実であるときには、少年手続においても、無実を明らかにするための活動を行います。
子どもが、事実非行を犯していた場合には、子どもと話をして、子どもが自分や生活を振りかえることを援助したり、被害者に対する謝罪と被害弁償の活動を行ったり、学校や職場と連絡をとって子どもの立ち直りのための協力を求める等の環境調整活動を行います。
費用
着手金:20万円~50万円
報酬金:20万円~50万円
